ホーチミン鈴木不動産のニュース・コラム

カンボジアの土地購入物件は?

 

カンボジアで土地の購入は魅力

私の考えでは、カンボジアでの土地の購入は大変魅力的です。途上国では、ほとんどの国で毎年人口増加、年収増加しており、日本のバブルと同じように土地の値段がまず跳ね上がります。日本人の業者も含めてまず騙されなければ、そして5年以上の長期投資であれば、まず失敗しないでしょう。

 

カンボジアの土地購入物件は?

カンボジア国民・法人であれば購入できます!

 

カンボジアの土地を購入できない理由

カンボジアにおける土地システムの規制枠組み

カンボジアにおける土地の所有権

カンボジア政府が発表している憲法には、次のように記載されています。

  • クメールの法人およびクメール国籍の市民のみが土地を所有する権利を有する(第44条)

2001年に整備された土地法でも、次のように記載されています。

  • カンボジアの土地所有権について、クメール国籍の自然団体または法人に限定する。
  • カンボジアの土地所有者になるため、身元偽造を行った外国人は罰せられる。
  • カンボジア(クメール国籍)の法人とは、その株式の51%以上がカンボジア人または、カンボジアの会社によって支配されている会社を意味する。
  • 公益にならない限り、カンボジア国民及び法人は誰も所有権を奪われることはない。
  • 所有権の剥奪は、法令で定められた様式及び手続に従い、かつ公正な補償のもと、事前に行わなければならない(第5条)。

つまり、

カンボジア国民または会社しか土地を持てない。

ということですね。

憲法や土地法に規定されている通り、カンボジア人になれば所有権は持てますが、投資目的では全く現実的ではないですね。

 

カンボジアでは土地ではなく動産の購入を

カンボジアにおける動産の所有権

動産の所有権についても、土地法で規定しており、次のとおりです。

・1979年以前の動産の所有体制は認められない(第7条)。

・この法律が施行された後に生じた、国家の公有財産および私有財産における財産の所有権の行使は、いかなる手段によっても無効とされる(第18条)。

・1989年から認められている動産の所有は、動産に対する差し戻し権を構成する可能性があり、その所有者による所有権の取得につながる可能性がある(第29条)。

・法律が施行された後は、動産の所有権を有しない新居住者を違法居住者とみなす(第34条)。

・動産の所有を移転するためには、その所有は、あいまいさのない、暴力のない、公平誠実なものでなければならない(第38条)。

動産については、外国人所有の制限等の規定がないので、土地を持つほどの心配はいらないでしょう。カンボジアでは、動産の売買は一般的に所有権つきです。そのため、所有権のつかないものへ投資する際は、慎重に検討する必要があります。

カンボジアでは所有権のある物件を

私の考えですが、日本人は当たり前ですがカンボジア国民からしたら外国人ですので、無理にそこの国の土地の購入を検討する必要はないのではないでしょうか。

多くの国で外国人による土地の所有権は厳しく制限されています。中国がスリランカへ融資し返済されなかった代わりに港を占領したことが、問題になりました。

中国に運営権「植民地同然」スリランカのハンバントタ港 融資→多額の債務→99年間貸与

カンボジアでは所有権つき利回り保証物件を

カンボジアではまだまだ発展途中ということから利回り保証物件がございます。財務体質がしっかりした会社による物件ですので、進んでご紹介できます。

もしご関心がありましたら、お気兼ねなくご連絡いただけましたら幸いです。

カンボジアではないのですが、ぜひベトナムの不動産も、ご検討いただけましたら幸いです。

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鈴木 啓之(ホーチミン不動産) Founder / Real Estate Consultant
ホーチミン常駐7年以上の宅地建物取引士(簿記1級、HSK5級保有)。 Suzuki Real Estate Vietnam 代表。 これまで日本人を中心に賃貸仲介1,000件以上、売買仲介200件以上の仲介実績があります。 サービスアパート、コンドミニアム、オフィス仲介、外国人の不動産契約サポートを専門とし、 日本語・英語・中国語で対応しています。
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