ホーチミン鈴木不動産のニュース・コラム

personal income tax

ベトナムの社会保障制度と個人所得税PIT

ベトナムの社会保障と個人所得税

ベトナムでは、雇用主の主な義務の1つとして社会保障の支払いがあります。ベトナム国内で円滑な経営を行うためには、外資系企業は社会保障に関する雇用者と従業員とにおける、権利と義務といった法的枠組みを十分に理解することが重要です。

雇用主の最低社会保障負担額の合計は、2012〜2013年の従業員の月給の21%でしたが、2014年に22%へと上昇しました。義務として加入する社会保障には、社会保険、医療保険、失業保険の3種類があります。

社会保障:社会保険・医療保険・失業保険

  • 社会保険には、病気休暇、出産休暇、労働災害のための手当、年金手当、死亡手当などが含まれます。
  • 健康保険は、公的医療機関における健康診断、入院治療、外来治療を受ける権利を従業員に与えます。
  • 失業保険は、従業員が失業した場合の手当であり、離職前6ヶ月間の平均給与の60パーセントに相当します。以前の勤務先及び従業員が拠出した金額を原資としています。

雇用主と従業員の両方に拠出金の支払いが義務付けられています。
ベトナムで事業を行っているすべて企業は、3ヶ月以上の期間契約、無期限の労働契約に基づいて、すべての従業員に対して社会保険料を支払うことが義務付けられています。

ベトナム社会保険基金への義務的な雇用者拠出金額は、一般的に総従業員収入の18パーセントです。従業員による義務的な拠出金は、一般的に総収入の8パーセントです(2014年1月から適用)。3ヶ月以内の雇用契約の場合、社会保険の拠出額は給与に含まれ、従業員は自身の社会保険料を支払う責任があります。

健康保険は、ベトナムの労働法に従ってベトナム人従業員、外国人従業員の両方に適用されます。しかし、 社会保険と失業保険はベトナム人従業員にのみ義務付けられています。 拠出額は、労働契約書に記載されている毎月の給与または賃金に基づいて決定されます。

ベトナムの個人所得税(PIT)

personal income tax

ベトナムでは、個人所得税(PIT:Personal Income Tax)の申告と支払いは源泉徴収として扱われます。雇用主は、ベトナム人従業員、外国人従業員の両方に対して、従業員の所得から税金を徴収し、各従業員の納税申告書を提出することが義務付けられています。 日本と同様に雇用主が源泉徴収し毎月納税し年末調整を行います。

個人所得税(PIT)は、義務の社会保険拠出金を差し引いた後の残高が課税対象となります。前年度から発生する課税所得について、企業は年初に従業員に代わって個人所得税の処理を行います。

月次給与が900万ドン以下(約月額5万円)は免税となり、ほとんどのベトナム人は個人所得税の対象とはなりません。外国人含む高所得者が課税対象となっている現状です。実際に個人所得税収のうち6~8割は外国人による納税分とも言われています。

ベトナムの給与管理・賃金管理

今回は、ベトナムの社会保障と個人所得税PITについて解説しました。別途、ベトナムの給与管理・賃金管理についてもコラム記事で解説しています。ぜひこちらもご参考ください。

https://asia-prop.com/column/payroll-wage-management-in-vietnam/
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鈴木 啓之(ホーチミン不動産) SUZUKI PROPERTY VIETNAM COMPANY LIMITED 代表/宅地建物取引士
ホーチミン常駐6年の宅地建物取引士(簿記1級保有)。 Suzuki Property Vietnam 代表。 これまで日本人を中心に賃貸仲介1,000件以上、売買仲介200件以上の仲介実績があります。 サービスアパート、コンドミニアム、オフィス仲介、外国人の不動産契約サポートを専門とし、 日本語・英語・中国語で対応しています。
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