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Trading in vietnam

ベトナム 輸出入の貿易規制を分かりやすく解説!

ベトナムで法人を設立する際は、ベトナムの輸出入規制および諸手続きについての深い理解をしていくことが重要です。今回は、ベトナムにおいて貿易取引を開始する前に、企業側として認識しておくべき重要な規則を分かりやすく解説していきます。

ベトナムでは貿易商社を設立際に、輸出入許可を企業側に要求していません。しかし、輸出入業務を行うことができるようにするためには、外国人投資家は計画投資省( DPI : Department of Planning and Investment  )に登録しなければなりません。さらに、ベトナム国内で貿易取引を希望する外資系企業や海外投資家は、投資証明書を取得する必要があります。

通達34/2013 / TT-BCTによると、外国の投資企業がベトナムから輸出または輸入することができない商品があり、事前に確認が必要です。ベトナムからの輸出が禁止されるものには石油が含まれます。ベトナム国内への輸入が禁止されている商品には、葉巻、タバコ、石油、新聞、雑誌、航空機などが含まれます。

Decree 187/2013 / ND-CPの付録IIに従い、特定の商品は、政府から輸出入許可を取得する必要があります。

  • ベトナムが締約国である国際条約に従って輸出規制の対象となる物品。
  • ベトナムが締約国である国際条約に従って輸入規制の対象となる物品。 化学薬品、爆発性プレ物質および工業用爆薬など。
  • すべての輸出入製品は、検疫、食品の安全性、および品質基準に関する政府の関連規制に準拠する必要があり、税関を通過する前に関連する政府機関によって検査される必要があります。

輸入業者はまた、通達第38/2015 / TT-BTC号の付録IIに従って、税関申告書を含む通関書類を提出することが求められています。税関申告書はここで電子的に提出することができます。

ベトナムの国境を越えて輸入または輸出される多くの商品は、輸出入関税の対象となります。これに対する例外には、輸送中の商品、非関税区域から海外へ輸出された商品、非関税区域のみで使用するために外国から非関税区域に輸入された商品、および非関税区域から別の非関税区域へ通過させる商品が含まれます。

輸出されている商品やサービスのほとんどは免税です。輸出関税(ゼロパーセントから45パーセントの範囲で、無料搭乗(FOB)価格で計算される)は、主に鉱物、林産物、スクラップメタルなどの天然資源に対してのみ請求されます。

消費財、特に贅沢品は高い輸入関税の対象となりますが、生産に必要な機械、設備、原材料、そして物資、国内で生産出来ていない品目は輸入関税率が低いか免税です。

輸入品の関税率には、商品の産地に応じて優遇税率、特別優遇税率、および標準税率が含まれます。

輸出入関税申告は、税関に税関申告を登録する際に必要となります。輸出税は、税関申告の登録から30日以内に支払われなければなりません。輸入品の場合、輸入品は消費財の受け取り前に支払われなければなりません。

貿易取引の状況に応じて、ベトナムは商品の輸出入へ異なる種類の方法が取られます。詳細な情報については、ベトナム税関のウェブサイトを訪問することをお勧めします。

ベトナムでは、国内に輸入されるほとんどの製品が課税されます。輸入税率は製品の種類によって異なります。消費財や高級品には高い課税が課され、機械、設備、および原材料はより低い課税税率や免税の傾向があります。輸入に関して、輸入税、付加価値税(VAT)が適用され、特定の商品には特別消費税(SCT)が適用されます。

  • 優遇税率 : ベトナムと最も良好な貿易関係国へ適用されます。
  • 特別優遇税率 : ベトナムが輸入を必要とする国へ適用されます。現在、共通優先関税( CEPT : common preferential tariffs )としてASEAN諸国に適用されています。
  • 通常税率は : ベトナムとの貿易において、優遇税理と特別優遇税率を適用しない国へ適用されます。

VAT 付加価値税の税率は0〜10%で10%が最も一般的な税率です。詳細な情報はCircular No 83/2014 / TT-BTCをご確認ください。

ベトナムの輸出入規制の説明
Explanation import and export regulations in Vietnam

ベトナムでは特定の商品にのみ輸出税が適用されます。税率は0~45パーセントです。輸出品に適用される輸出税率は輸出関税規則の各項目に指定され、税率の更新がある際は財務省は補足追加する形となります。

ベトナム国内のほとんどの商品が付加価値税の対象となっていますが、 輸出品の付加価値税は原則ゼロパーセントです。

特定の状況では、輸入品および輸出品は非課税です。

  • 再輸出のために一時的に輸入された商品、または再輸入のために一時的に輸出された商品。
  • ベトナム国内での加工契約のもと、一時的に輸入され、その後外国へ輸出された商品。
  • ODAから資金提供される投資プロジェクトへ輸入された機器や設備等の資本。
  • 石油活動のために輸入された商品。
  • 科学研究および技術開発の目的に輸入された商品。

税関申告書に輸入経過の未払分も含めて記載され、税計算価格と各品目の税率が掛けられます。

  • 未払税金  =  実際に輸入/輸出された各品目の単位量  ×  税計算価格  ×  計算時の各品目の税率。
  • 絶対税の対象となる商品明細の場合:未払税金  =  実際に輸入/輸出された各商品明細の単位数量  x  税計算時に商品単位に提供された絶対税率。

 

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