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ベトナムの給与管理・賃金管理

ベトナムの給与管理・賃金管理を解説

近年、より多くの外資系企業がベトナム国内で法人設立を決め、ベトナムへの対外直接投資額(FDI)は増加を続けています。ベトナムで事業を営むためには、事業合理性を重視し、能力の高い人材を獲得し、今後数年間にわたり会社の成長に貢献するように動機づける必要があります。
そのためには、ベトナムの給与体系・賃金制度に関する十分な知識が不可欠です。

ベトナムの外資系企業におけるベトナム人従業員の給与は、従業員と雇用企業の両者の交渉を通じて決定されま。雇用企業はベトナム政府が規定する最低月額給与を下回らないようにする必要があります。

2017年1月1日現在で更新されたベトナムの月額最低賃金率は次のとおりです。

  • ハノイとホーチミン市(都心部):月額3,750,000ドン(165.20米ドル)
  • ハノイとホーチミン市の郊外地区:月額3,300,000ND(145.37米ドル)。
  • ハイフォンの都心部、ダナン地区 カントー地区、クアンニン省のハロン市、ドンナイ省のビエンホア地区:月額2,900,000 VND(127.75米ドル)
  • 上記以外:月額2,580,000 VND(113.66米ドル)

最低賃金率は、最も基本的な仕事をするベトナム人従業員のみを対象としています。試用期間を経た従業員は、通常、上記よりも少なくとも7%高い賃金が支払われます。

従業員の時間外労働は、通常の時間給に割増賃金率をかけて支払われます。

  • 平日:150%
  • 週末:最低200%
  • 祝日や有給休暇対象期日:300%

なお、夜間の時間外労働については、適用される規則に従って追加の給料が支払われます。またシフト制による夜勤勤務については、日中よりも少なくとも30%高い給与を支払われます。

外資系企業で働くベトナム人スタッフに支払われる給与は、ベトナムドンでなければなりません。外国人雇用者は、ベトナムドンまたは米ドルのどちらかで給与を計算することができますが、米ドルに基づいた給与は、ベトナムドンに両替し支払う必要があります。

一般に、従業員の人件費は給与と強制社会保険が考慮されます。
個人所得税は、給与から強制保険が引かれた残高に対して課税されます。

ベトナムで事業を展開する国内外の会社は財務諸表につきベトナムの会計基準(VAS)に準拠する必要があります。管理会計書類について、外資系企業は選択制でVASに準拠するか、または本社の会計制度に準拠する形で作成することが可能です。

VASの要求事項は、ベトナムの会計制度に慣れていない外資系中小企業にとって困難な問題となるでしょう。VASは会計記録が以下を守ることを要求している。

  • ベトナム語による記録
  • 通貨はベトナムドンを使用
  • すべての記録はベトナムの勘定科目表に準拠
  • VASが要求する会計報告書の整備(毎月)
  • 上記の書類は、取締役の署名の上、カンパニーチョップ(社判)が必要

関係当局はVASコンプライアンスの実施について比較的緩めの姿勢です。
しかし、地方税務当局は、VASに準拠していないこと(違反)を理由に、追徴税額、付加価値税(VAT)を求める可能性があります。

企業はVASに準拠していないか検証し会計システムの再確認をおすすめします。

賞与・ボーナスは、企業収益と業績に基づいて従業員の士気・生産性を高めるため、雇用主によって従業員に与えられます。会社が年間を通して従業員にさまざまな種類の賞与を与えることができます。例えば、13か月目の給与は通常、ベトナムの国内外の企業によって、少なくとも1年間その企業で働いたことのある従業員に、一種の「年間賞与」として支給されます。1年間同じ会社で働いた従業員に対して、実際の雇用期間に基づいたボーナスが与えられます。

さらに、旧正月休暇前に従業員に支払われる「旧正月ボーナス(テト賞与)」と呼ばれる特別なボーナスもあります。このボーナスの金額は、会社業績と従業員の実績により決定しますが、一般的には、給与1か月分から1年分が与えられます。

祝日や特別な日に、従業員へ別途ボーナスが支払われる場合があります(例えば、 国際労働者の日とナショナルデー)。上級管理職およびその他の重要な従業員には、通常、権利確定期間付きの株券の形で賞与が支給されます。これは、従業員が会社に一定期間勤務した後にのみ対応する株式を売却することができます。

すべての給与と賞与はベトナムの個人所得税の対象となります。

給与や賞与のほかに、従業員は数種類の手当および従業員を維持するために設計された金銭的または非金銭的な給付を受ける権利があります。

その他の手当および給付のうち、次の項目は支払い先、支払い金額等により慎重な取り扱いが必要となりますが、比較的緩めな非課税枠となっています。

  • 住宅賃貸料
  • 交通手当
  • 生命保険料
  • ヘルスケアサービス
  • エンターテイメント料
  • 従業員の電力、水道、および関連サービス
  • ゴルフクラブ、テニスコート、高級クラブに対する会費

ベトナムで働く外国人は、国内移住手当、母国への航空運賃、子供の教育費など、さまざまな手当に対する個人所得税も免除されています。

 

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