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ベトナム ホーチミンで支店・駐在員事務所の設立方法

ベトナム ホーチミンで支店の設立方法

ベトナムで事業を行う外資系企業は、法人を設立しないで、支店として事業運営をすることができます。しかし、一般的に、支店は少数の組織でしか許可されていないため、外国投資の一般的な形態ではありません。

実際には、文化、教育、観光、銀行業、タバコ、法律関係、航空業界以外に、ベトナムに設立された支店はほとんどありません。

外資系企業は、政府から事前の承認を得た場合、ベトナムに支店を設立することができます。支店ライセンスを取得するための条件は非常に簡単です。通常、外国企業は以下の条件を満たす場合、支店免許が付与されます。

支店免許が付与の条件

  • 申請者の国の法律に従って、法人登記の法的証明書を所有している。
  • 法人登記から5年以上経過していること。

申請書はMoIT(商工省)の承認を得て提出する必要があります。
ベトナムの外資系企業による支店設立の資格基準と手続き上のガイドラインを参考にする必要があります。支店の営業許可は、許可日から5年間で失効し、更新可能です。

ベトナム ホーチミンで駐在員事務所の設立方法

駐在員事務所は独立した法人ではないため、契約の実行、資金の受領、商品の売買またはサービスの提供を伴う直接的な営業活動を行うことはできません。

駐在員事務所は一般的にベトナムへの参入を検討している外資系企業の調査段階として使用されます。直接収益を生み出す活動に関与することは許可されていませんが、駐在員事務所は、ベトナム外に拠点を置く本社に、幅広い補助的な情報を提供します。

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駐在員事務所を設立のための手順

  • ライセンスの取得
  • 代表者の所得税に関する書面と雇用宣言書の提出
  • 運営ライセンスを取得します。
  • 駐在員事務所の印鑑の入手

ベトナム駐在員事務所の免許の申請書類は産業貿易省に提出しなければなりません。更新可能で、最長5年間は有効な駐在員事務所のライセンスは、申請書類が受領されてから15営業日以内に発行されます。ただし、必要に応じて申請書の修正または追加等が求められます。

駐在員事務所が許可される活動

  • 事業環境を管理するリエゾン業務(調整業務)
  • 貿易や投資に関して機会やパートナーの調査
  • 本社とベトナムのパートナーとの間で締結された契約の履行の監督やサポート
  • 本社に代わり、ベトナムにおけるプロジェクト実施の監督や指示

ベトナムの現地法人(有限責任・合資・株式)の設立方法

前回のコラムでは、ベトナムの現地法人である有限責任法人、合資会社、株式会社についても解説しています。もしよければ、ご参考ください。

 

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